商品中古自動車の自動車税減免申請の要領(大阪府)
 減免の対象となる自動車とは
  • 令和2年4月1日(午前0時)現在、中古自動車販売業者が商品として所有し、
    かつ展示している自動車であること。ただし、軽自動車および新規登録車
    (新車・中古車とも)、
    レンタカー、他府県ナンバーは除きます。
  • 自動車の登録名義が所有者、使用者とも中古自動車販売業者のもので古物
    営業の許可証の名義も同一であること。
 減免を受けられる中古自動車販売業者とは次の要件を満たしていること。
  • 古物営業法第3条、第1項の古物営業許可を受けていること。
  • 減免対象車も含め申請者が納税義務者となっている自動車税すべてについて
    滞納がないこと、かつ令和2年度の自動車税を納付期限(令和2年6月1日まで)
    までに全額納付していること。
  • 地方税の違反の処分を受けた者は、定められた期間を経過していること。
 減免申請の手続きと添付書類
  • 商品中古自動車証明申請書
  • 中古商品自動車に係る自動車税の減免申請書
ワンライティング4枚セット
(申請書は査定協会にございます。)
  • 古物営業の許可証の写し(行商従業者証は不可)
  • 自動車検査証のコピー 通知書は不可
  • 古物台帳の写し
    (令和元年12月31日以前の登録車両のもの)
    コンピューター(Excel等)出力伝票も可
  • 令和2年度自動車税(種割別)納税通知書の写し(集合納付用も含む)
    集合納付用で納付された場合は自動車税通知書内訳書の写しも添付
  • 令和2年4月1日以後に売却又は抹消された場合はその事を証する書面
    (売却後の検査証の写し等)
  • 商品中古車証明手数料1台につき 352円 を申請と同時にお支払い願います。
    手数料は消費税10%を含んでおります。
   注意 : 申請に不備等があり取り消しをしても、また大阪府税事務所が減免不承認の
       場合でも申請手数料の返金は致しません。
 減免額
  • 承認されますと申請した自動車に係る自動車税の年税額の12分の3以内に相当する
    額が減免されます
  • 減免額は令和2年7月末頃に還付する予定です。 (詳しくは府税事務所にお問い合せ下さい。)
 受付期間
   令和2年5月1日(火)(自動車税納付通知書が届き次第)〜
     令和2年6月1日(月) 9時〜17時まで
締切厳守
  ※ 郵送される場合は6日1日必着
  (
いかなる理由があっても締切以降の申請は受け付けませんのでご注意下さい。)

  ◇ 大阪府自動車税事務所へは査定協会が一括して申請いたします 
     (大阪府自動車税事務所への直接の申請は受け付けておりません。)
  ◇ 申請書は一般財団法人日本自動車査定協会大阪府支所に用意しております
     送付申込書をFAXして下さい。順次、申請書を送付します。 
   送付申込書(商品中古車証明申請書)(PDFファイル)
※6月1日締め切り日となっております。現在申請用紙がお手元にない方は直接協会にお問合せ下さい【2020.5.27】
 

 減免申請までの流れ
 商品中古自動車減免申請書送付申込書をFAXして下さい。
 商品中古自動車減免申請書送付申込書に申請台数と住所・会社名・TEL・FAX番号を
 記入し、査定協会までFAXして下さい。

 送付申込書はこちらまでダウンロードして下さい。 
⇒  送付申込書(商品中古車証明申請書)(PDFファイル)

 必要書類の準備をお願いします。
  • 令和2年3月31日時点での自社名義の車検証のコピー
  • 令和元年12月31日の以前登録車両の場合は古物台帳のコピー
  • 古物許可証のコピー 2枚  (古物許可番号が記載されたページ)
 
 商品中古自動車証明書申請書(4枚綴り)が査定協会から届きます。
  「中古商品自動車の自動車税(種別割)減免申請のお知らせ」 を読んで下さい。
 記載例を参考に申請書(4枚綴り)に記入し、@〜Bまでの書類を準備して下さい。
   @ 自動車検査証(コピー) ※通知書は不可
     但し、令和2年12月31日以前に登録した車は古物仕入台帳のコピーが必要
   A 令和2年度自動車税(種別割)納税通知書兼納付書(領収書)のコピー
   B 古物許可証のコピー 2枚 (古物許可番号が記載されたページ)
手数料(1台につき352円(税込)×申請台数)を指定の口座に振込んで下さい。 
   申請台数3台までは切手も可、書類に同封して下さい
    ※ 一旦受領致しました手数料は返金致しません。
    振込口座  三菱東京UFJ銀行  西心斎橋支店  普通 0120488
商品中古車証明書申請書(4枚綴り)と@〜Bまでの書類を査定協会大阪府支所
   へ送付して下さい。

    ※ 締切り厳守 令和2年6月1日(月) 午後5時まで
          
(郵送される場合は6月1日必着)
  
いかなる理由があっても締切り以降の申請は受付できませんのでご注意ください。
 
 受付完了(書類に不備がある場合はご連絡させていただきます。)
 注 意
  • 減免を受けられる要件は商品中古車はもとより、全ての自動車税について(自家用車も含む)年税額を納付し、滞納がないこととなっています。 
  • 納税が一日でも(納付期限 令和2年6月1日)遅れますと減免はできませんのでご注
    意下さい。
  • 申請に不備等があり取り消しをしても、また大阪府税事務所が減免不承認の場合でも申請手数料の返金は致しません。
 申請先  
   一般財団法人 日本自動車査定協会 大阪府支所
      〒542-0066
      大阪市中央区瓦屋町2丁目3−1
 岸和田第三ビル3階 
       TEL 06-6762-4760
 FAX 06-6762-5435

前に戻る  【 HOME